1948-03-25 第2回国会 衆議院 治安及び地方制度委員会 第17号 これは地方自治体財源充足の目的を達するために必要であるからであります。 第五に免税事項であります。本草案第十條に、都道府縣または特定市の委任した競犬施行者に対しては、所得税、法人税、本法に基いてなす登記の登録税及び地方税を賦課しないことにいたしました。これは本事業は國家的ないし地方公共的事業としての公益性を保護し、さらにその発達育成をはかる必要があるからであります。 松野頼三